「専利法」改正案が立法院で可決、「新規性又は進歩性喪失例外の猶予期間」を12ヵ月に延長

J161230Y1 2017年1月号(J209)
    立法院において2016年12月30日、「専利法」(訳注:専利法は日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)の一部条文改正案が第三読会(最終読会)を通過した。これにより新規性又は進歩性喪失例外の猶予期間(以下「猶予期間」)に関する要件と規定が緩和されることになる。専利権者の権益を保障するため、特許及び実用新案に関する猶予期間を現行の6ヵ月から12ヵ月に延長する(訳注:出願人が専利の出願前にその技術を公開したとき、猶予期間と呼ばれる特定の期間内に専利を出願すると、出願前になされた公開は専利の要件判断に影響しない)。また、特許、実用新案及び意匠に猶予期間を適用できる公開の態様については、出願人が自らの意思で行った公開と自らの意思に反した公開のいずれも適用できるようになるほか、出願時に猶予期間を主張しなければならないという手続き要件が削除されている。
    今回の改正は、猶予期間に係る要件と規定を緩和して出願前に公開している者が専利の保護を得る可能性を拡大し、イノヴェーションと技術の流通を促すものである。改正条文の施行日は行政院が改めて定める。(2016年12月)

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