商標使用許諾訴訟、京都同仁堂公司が敗訴

J161222Y2 2017年1月号(J209)
    樂氏同仁堂は宮廷御用達の薬品を販売することで有名だが、近年は京都同仁堂生物科技股份有限公司(Qing Dynasty Royal Herbalist Biotechnology Co.,Ltd、以下「京都同仁堂公司」)との間で商標使用許諾に係る争議が発生しており、樂氏同仁堂の第14代代表者である樂覺心氏が賠償請求の訴訟を提起していた。第一審において知的財産裁判所は樂覺心氏に敗訴の判決を下したが、第二審では京都同仁堂公司に賠償金126万余新台湾ドルの支払いを命じるほか、「樂氏同仁」及び「樂家老舖」の商標使用を禁じ、ホームページ、DM、刊行物、宣伝グッズ及び商品に標示されていた「樂氏同仁」、「樂家老舖」商標の撤去を命じるという逆転判決を下した。
    京都同仁堂公司は「樂氏同仁」、「樂家老舖」商標の使用許諾を受けた多くの企業の一つであったが、双方の提携関係は2011年に問題が発生した。樂覺心氏の主張によると、「樂氏同仁堂相關事業聯盟(樂氏同仁堂の関連事業者連盟)」会議約定に基づき、商品企画書(訳注:商品名、広告費、包装イメージ、商品位置づけ、販路、販売価格、アフターサービス、商品の長所、試験結果、認証等を記入)を提出して、審査に合格した後にロイヤルティを支払わないと商標を使用できないが、京都同仁堂公司はこの約定を守らなかったにもかかわらず、「樂氏同仁」、「樂家老鋪」商標を「山芙蓉青春喚顏霜」等の商品17品目に使用していた。このため、2011年12月14日付内容証明郵便と同年12月22日付電子メールの発送を以って商標使用許諾の解除を告知したが、京都同仁堂公司はこれを取り合わなかったことから、その商標権を侵害している。
    第二審において知的財産裁判所は、双方の使用許諾関係は2011年12月14日に合法的に解除されていると認めた。ただし、京都同仁堂公司が続けて商品の包裝及び商標を更新していたため、従来に支払った商標のロイヤルティを参考として、京都同仁堂公司に126万余新台湾ドルの賠償金支払いを命じる判決を下した。本件につきさらに上訴できる。(2016年12月)

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