米国が「2017年版スペシャル301条報告書」を公表、台湾は観察国リストに入らず
J170430Z6・J170430Z8 2017年5月号(J213)
米国通商代表部(USTR)が2017年4月28日に公表した「2017年版スペシャル301条報告書」において、台湾は監視国リストには含まれておらず、これで2009年から9年連続でスペシャル301条監視国リストから外れたことになる。
今回の報告書によると、米国は100余の貿易パートナーについて知的財産権の保護と関連作業の執行状況を調べ、合計34ヵ国がスペシャル301のリストに入れられた。そのうち、中国は営業秘密の窃取、ネット海賊版及びコピー商品の輸出等幅広い権利侵害行為により、インド、インドネシア、タイ、ロシア等とともに「優先監視国」リスト11ヵ国に名を連ねた。その他にベトナム、スイス、カナダ、メキシコ等23ヵ国も「監視国」リストに入れられた。
今回台湾が「監視国」リストに入らなかったことは、台湾による知的財産権保護関連措置の推進が米国側に認められたことを示すものである。良好な知的財産権保護で外資の投資や国際研究開発提携などの誘致を拡大できるため、産業革新の促進や国家全体の経済成長に役立つ。台湾はすでに薬事法、著作権法及び商標法等の法案を立法院に送り法改正の手続きを行っているほか、台米間「貿易投資枠組み協定(TIFA)」会議等の様々なルートを通じ関心事である知的財産権保護関連事項について米国と十分に話し合っていくと同時に、関連法規について海外との格差を埋めるようにすることで、国内に優れた経済貿易ビジネス環境を整備して、台米間の経済貿易関係を深めていく。(2017年4月)