司法院が訴訟電子化を推進、オンライン提訴システムの機能をさらに拡大

J170505Y6 2017年6月号(J214)
    司法院は訴訟電子化を推進するため、2015年7月、9月に前後して知的財産行政訴訟事件(訳注:被告が経済部又は知的財産局)、税務行政訴訟事件(訳注:被告が税務機関)のオンライン提訴サービスを開始したのに続いて、2017年5月2日には適用範囲を第一審事件から第二審事件にまで拡大して、知的財産行政訴訟事件及び税務行政訴訟事件における当事者及び代理人が提訴、請求から上訴、抗告、再審まですべて「司法院オンライン提訴及び書状伝送作業プラットフォーム」(https://efiling.judicial.gov.tw)を通じて最高行政裁判所、各高等行政裁判所、知的財産裁判所及び各地方裁判所行政訴訟法廷との書状の提出や受取りをできるようにする。これにより有効に審理の機能が拡大され、国家全体の競争力を高めることができる。
    オンライン提訴システムは1日24時間体制で、当事者及び代理人により便利な作業環境を提供し、時空の制限を受けることなく、オンライン提訴システムでの書状伝送は伝送作業さえ完了すれば、直接書状を裁判所に提出するのと同じ効力を持つ。さらに当事者と代理人は裁判所に赴いてファイルを閲覧する必要はなく、オンラインで相手方の電子書状を入手でき、随時裁判所における事件の審理進捗状況を知ることができる。
    オンライン提訴システムの適用範囲拡大に伴い、司法院は2017年4月12日に、「司法院オンライン提訴及び書状伝送作業プラットフォーム(知的財産行政訴訟事件と税務行政訴訟事件の部分)」サービスの適用を高等行政裁判所、知的財産裁判所及び各地方裁判所行政訴訟法廷における知的財産行政訴訟事件と税務行政訴訟事件にまで拡大し、(1)営業秘密関連の書状又は証拠、(2)証拠保全、秘密保持命令、仮差押、仮処分、暫定的な状態を定める仮処分及び執行停止の請求、(3)法令規定により本プラットフォームを使用する当事者以外の署名が必要な場合(委任状、委任契約解約通知書)を除き、オンライン提訴システムを使用できると公告するとともに、電子簽章法(電子署名法)適用排除項目(行政訴訟法部分)を改正した。
    さらに審理効率と司法の透明度を高めるため、司法院は2017年7月に「非対称式オンライン提訴システム(つまり一方当事者の同意があれば、オンライン提訴システムを使用できる)」、「統合オンライン証拠書類閲覧システム」等の機能を追加する。当事者、代理人がオンラインで電子ファイルを入手できるようにして、従来の紙のファイルの代わりとすることで、ペーパーレスの目標を達成する。また開廷時に当事者、代理人及び裁判所はシステム上の電子書状と証拠書類を利用でき、電子裁判所(E-Court)の設備で効率的な審理と証拠開示を行い、当事者の争点に焦点を当て攻防を展開できる。(2017年5月)
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