国内大手工業用紙メーカー3社、共同行為訴訟で敗訴確定

J170701Y4・J170630Y4 2017年7月号(J215)
    国内大手工業公司メーカー3社である正隆股份有限公司(Cheng Loong Corp.)、栄成紙業股份有限公司(Long Chen Paper Co.,Ltd.)、及び永豊餘工業用紙股份有限公司(YFY Packaging Inc.)は2009年11月から2010年3月までの間に共同で紙板(段ボール)の価格を操作して、工業用紙市場の需給機能に影響を及ぼし、これが違反行為時の公正取引法第14条第1項本文にある共同行為禁止規定に違反しているとして、2010年5月5日に公平交易委員会(訳注:日本の公正取引委員会に相当、以下「公平会」)から正隆公司に500万新台湾ドル、栄成公司に300万新台湾ドル、永豊餘公司に200万新台湾ドル、合計1000万新台湾ドルの過料を科す処分が下された。上記3社はこれを不服として、いずれも行政訴願と行政訴訟を提起し、7年間の審理手続きを経た後、2017年5月25日最高裁判所は上記3社には確かに共同行為があったと認定して公平会勝訴の判決を下し、判決が確定した。
    本事件について最高行政裁判所は判決文の中で様々な共同行為の判断依拠を示すとともに、直接証拠に限らず、「間接証拠」を採用して共同行為を認定しているほか、大量に経済学理論を援用して、共同行為の合意の存在に関する補助的証拠としている。これは公平会による近年の共同行為に対する法執行の方向性と一致しており、今後の実務作業に対して重要な参考価値を有するものとなる。(2017年6月)
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