権利侵害で提訴された「包仔」商標、鼎泰豐は二審でも勝訴

J170714Y3 2017年8月号(J216)
 寶來文創開發股份有限公司(Polylight Design Co., Ltd.、以下「寶來公司」)は鼎泰豊小吃店股份有限公司(Din Tai Fung Restaurant Inc.、以下「鼎泰豊」)が寶來公司のデザインした「包仔」、「籠仔」及び「青蛙」の平面商標権を侵害し、著作権法に違反したとして提訴していたが、一審では台北地方裁判所が鼎泰豊とその代表者に無罪判決を言い渡した。二審でも知的財産裁判所が鼎泰豊無罪の判決を下した。本件はさらに上訴できる。
 寶來公司は以下のように主張した。寶來公司は2008年11月25日に鼎泰豊と「鼎泰豊グッズ開発に係る互恵提携契約」を結び、鼎泰豊のために「包仔」、「籠仔」等の記念品をデザインした。2009年に鼎泰豊からの請求により「包仔」と「籠仔」の「立体商標」を鼎泰豊が登録するのに同意したが、「平面商標」については同意していない。2015年8月、鼎泰豊は一方的に提携解約を通知し、さらにその他の企業に「青蛙」、「包仔」及び「籠仔」等関連グッズの生産を委託して、寶來公司の商標図案を剽窃し、複製、改作した。
 一方、鼎泰豊は次のように主張した。寶來公司からの商品供給量が深刻に不足したため、他のメーカーに製作を委託したもので、双方は2015年8月に提携を解約し、寶來公司は同年10月にすぐ提訴した。但し双方の提携期間中に、寶來公司は鼎泰豐が「包仔」、「籠仔」、「青蛙」図案等の関連グッズを自ら開発し、生産、販売していることを知っていたが、当時寶來公司はいかなる意見も示さなかった。
 知的財産裁判所は双方の電子メールのやりとりから、双方の提携期間において、寶來公司には品不足の状況があり、かつ鼎泰豊は2009年9月経済部知的財産局に「包仔」、「籠仔」の立体及び平面商標の登録を出願した際に、寶來公司は鼎泰豊に対して平面商標の適用を排除すべきであると明確に告知しなかったうえ、鼎泰豊が寶來公司と提携して販売した記念品が鼎泰豊の売上高に占める割合は極めて少なく、鼎泰豊には故意に寶來公司の著作権を侵害する動機はないと認め、鼎泰豊とその代表者に無罪の判決を下した。(2017年7月)
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