台英間で生物材料寄託に関する協力覚書に署名、2017年12月1日から実施

J171204Y1・J171204Z1 2017年12月号(J220)
    台湾の特許出願人の多元化された国際特許戦略と期待に応え、さらには台湾と海外との間の寄託に関する協力のネットワークを拡大するために、経済部知的財産局(TIPO)と英国知的財産庁(UKIPO)は2017年12月1日、双方のトップが「台英間における特許手続上の微生物の寄託の分野における相互協力」に関する覚書に署名し、同日正式に相互承認が実施された。この協定は、2015年に日台間で微生物寄託に関する相互承認が行われたのに次ぐ特許関連協力のブレークスルーだといえる。
    知的財産局によると、本協定において、台湾の出願人は国内の財団法人食品工業発展研究所(Food Industry Research and Development Institute)、又は英国の寄託機関に寄託し、当局又は英国知的財産庁に対して該寄託証明書類を提出するだけで、双方はいずれも寄託事実を承認し、重複寄託の必要がなくなる。さらに、国内のメーカー又は研究機関が複数の国に特許を出願する必要があるときは、わが国と相互承認している日本の寄託機関に寄託できる以外に、英国の国際寄託機関に寄託することを選択できるようになる。
    知的財産局のニュースリリースによると、英国人による台湾への特許出願はバイオ医薬関連が多く、年々増加する傾向にあるため、同局は英国知的財産庁と該協力について交渉してきた。長年の努力の結果、双方はついにロンドンで「台英間における特許手続上の微生物の寄託の分野における相互協力」に関する覚書に署名した。これによりわが国と外国との寄託相互承認に関する効力の範囲はさらに拡大された。
    知的財産局によると、同協定は台湾人に寄託機関に対する複数の選択肢を与えると同時に、生物材料の輸入又は輸出に伴う煩雑な手続きや輸送過程にその他微生物に汚染されるリスクを回避でき、国内のバイオ、製薬及び食品に関連する産学界の特許戦略展開にとって一助となるほか、英国又は欧州の近隣国からわが国への特許出願を促し投資意欲を高めることができる。(2017年12月)
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