刑事訴訟法一部条文改正案が第三読会を通過、軽罪の上告が可能に

J171108Y9 2017年12月号(J220)
    「刑事訴訟法」一部条文改正案は2017年11月7日に立法院の第三読会を通過した。二審で三年以下の懲役が確定した軽罪について、第一審で無罪判決、第二審で有罪判決を受けた被告人は、さらに上告することができるようになる。
    現行の「刑事訴訟法」第376条では、最も重い本刑が3年以下の懲役、拘留又は罰金のみの軽罪、及び窃盗、横領、詐欺、背任、恐喝、贓物(盗品等関与)罪等の特定のタイプの事件について第二審判決を受けたとき、第三審裁判所へ上告してはならないと規定されている。
    第三読会を通過した改正条文においては、以上の各タイプの事件が第二審判決を受けたとき、第三審裁判所へ上告できないが、第一審裁判所で無罪、免訴、不受理又は管轄違いの判決を受け、第二審裁判所で取り消され、有罪告知の判決を受けたときは、上告を提起できると規定されている。
    刑事訴訟法第253条、第284条の1及び第376条の改正条文は次のとおりである。
第253条:
第372条第1項各号で規定される事件について、検察官は刑法第57条に示される事項を参酌し、不起訴に相当すると認めるときは、不起訴処分をなしてもよい。
第284条の1:
略式審判手続き、簡易手続き及び第376条第1項第1号、第2号に示される罪の事件を除き、第一審は合議審判を行わなければならない。
第376條:
以下に掲げる各罪の事件について、第二審の判決を受けたときは、第三審裁判所に上告してはならない。ただし、第一審裁判所で無罪、免訴、不受理又は管轄違いの判決を受け、第二審裁判所で取り消され、有罪告知の判決を受けたときは、被告人又は被告人の利益のために上告を提起できる者は上告を提起できる。
一.最も重い本刑が3年以下の懲役、拘留又は罰金のみの罪。
二.刑法第320条、第321条の窃盗罪。
三.刑法第335条、第336条第2項の横領罪。
四.刑法第339条、第341条の詐欺罪。
五.刑法第342条の背任罪。
六.刑法第346条の恐喝罪。
七.刑法第349条第1項の贓物罪(盗品等関与罪)。
前項のただし書規定により上告し、第三審裁判所が原審裁判所の判決を取り消して差し戻したときは、第三審裁判所に上告してはならない。(2017年11月)
TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor