「台大」ミネラルウォーターの販売業者は商標権侵害

J180725Y2 2018年8月号(J228)
    佳和食品股份有限公司(Jia Ho Food Co., Ltd.、以下「佳和食品」)は2016年に「台大」の文字を使用してミネラルウォーターを販売し、国立台湾大学(National Taiwan University、以下「台湾大学」)から商標権を侵害していると告訴されていた。知的財産裁判所の一審では、8万250新台湾ドルを賠償するよう命令する判決が下された。佳和食品はこれを不服として上訴したが、逆に調査により2018年2月まで侵害物品を製造販売していたことが発覚し、知的財産裁判所の二審では、再び佳和食品に敗訴判決が下され、賠償金も15万130新台湾ドルまで増やされた。全件につき、上告することはできない。
    台湾大学は次のように主張していた。「臺大」及び「台大」の文字は2008年に知的財産局に商標登録が出願され、許可されている。台湾大学は台湾におけるトップ校であり世界的な有名大学でもあり、「臺大」及び「台大」はその略称で、国内の関連する事業者及び消費者に広く認識され、熟悉されている。しかしながら、佳和食品は許諾や同意を得ることなく、製造販売したミネラルウォーターのボトルに無断で「台大」純水等の文字を使用したため、台湾大学は二度にわたって書簡を送り、商標権侵害の文字の削除を請求したが、佳和食品はその後も販売を継続したため、明らかに台湾大学の商標権を侵害している。佳和食品はミネラルウォーターの販売を全面的に中止したと述べていたが、一審判決の後、市場では該商品を依然として購入でき、ボトルに印刷された製造日が「2018.02.22」であり、保存期限が「2019.02.22」であったため、2018年2月まで製造販売が継続され、商標侵害行為は発生し続けて中断されていなかったことは明らかである。
    佳和食品は上訴状において次のように主張していた。会社は前後して9ヵ月と19日にわたって商標侵害行為があったが、実際には利潤がなく、かつ「臺大」及び「台大」の商標の文字をミネラルウォーターに使用したとき、台湾大学は同一の商品に使用しておらず、台湾大学には損害はなく、裁判所に対して一審の損害賠償判決を取り消すよう請求する。
    裁判所は判決において、佳和食品の権利侵害行為は事実であり、さらに一審判決後になおも製造販売されていた状況から、商標侵害行為の期間は2016年8月24日から2018年2月22日まで計548日間であり、約1.5013年であったため、年10万新台湾ドルの損害額から計算し、一審の賠償金である8万250新台湾ドルに加えて、さらに6万9880新台湾ドルを賠償するよう命じた。(2018年7月)
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