米国商工会議所が「International IP Index」を発表、台湾は20位
J190208Z1・J190208Z6 2019年3月号(J235)
米国商工会議所(US Chamber of Commerce)は7日、「International IP Index」レポートを発表した。それによると、台湾は20位で、アジアでは日本、シンガポール、韓国に次いでいる。レポートにおいて、台湾はバイオ医薬品の知的財産権に対する保護と法令執行を強化しており、保護制度を完備するために専利法(訳注:特許法、実用新案法、意匠法に相当)を改正していると指摘されている。
米国商工会議所のグローバルイノベーション政策センター(Global Innovation Policy Center,GIPC)は「International IP Index」レポート第7版を発表した。台湾の総得点は28.05で、調査した50の経済体において20位にランキングされ、アジアにおいては、日本(全体の8位)、シンガポール(同10位)、韓国(同13位)に次いで4位となった。全体の1~3位は米国、英国、スウェーデンで、中国は25位に入っている。
台湾の順位は昨年と同じだったが、レポートでは、台湾の総得点の比重は上昇しており、特に特許関連の法規と保障について、台湾は満点が8ポイントのカテゴリで7ポイントを獲得しており、さらに同カテゴリにおける「特許保護期間」、「特許要件」、「特許関連の立法基準」等の評価項目については満点だったと指摘されている。
そのほかに、昨年初めに立法院を通過し、総統が署名して発効した薬事法改正案において、専利リンケージ制度に関する改正が行われており、ここから台湾が国内のバイオ医薬品と生命科学に関する知的財産(IP)環境の強化に尽力していることがうかがわれる。また専利法改正案では、意匠権の保護(存続期間)が現行の12年から15年に延長されている。さらに中小企業の創造とIPの使用について、経済部の知的財産局(訳注:特許庁に相当)は中小企業に対して手続き料金の減額や技術支援等の奨励措置を提供している他、工業区内又は個別の中小企業に対するIP関連の課程を提供している。(2019年2月)