立法院が「著作権法第87条、第93条条文」改正草案を可決
J190416Y3 2019年4月号(J236)
知財局のニュースリリースによると、2019年4月16日に立法院で著作権法第87条、第93条条文改正草案が可決され、今後業者がセットトップボックスまたはAPPアプリケーションを使用して違法Webサイトへのアクセスを提供した場合、2年以下の有期懲役の刑事責任、又は最高で50万元以下の罰金を科すか、又は併科するとのことであった。新たなテクノロジーで生じた侵害態様に応じて立法規定することで、効果的に悪質重大なインターネット侵害問題を防ぐことができる。
近年一部の市販のセットトップボックスまたはAPPアプリケーションが、違法な視聴覚コンテンツを見るために、違法ウェブサイトへの便利なアクセスをユーザーに提供し、業者が許諾なしに毎月の料金徴収またはボックス販売により大きな利益を得て、著作財産権者または合法的に許諾を得たOTT業者の権益に重大な損害が生じており、これは台湾内容産業の発展にも影響している。
台湾の知的財産権の保護重視を実現するために、立法委員が改正草案を提出した。下記三種の行為を著作権侵害とみなし、行為者は民事損害賠償責任を負うほか、2年以下の有期懲役の刑事責任、又は最高で50万元以下の罰金をこれに科すか、又は併科するとの内容が追加された。:
一、ユーザーのダウンロードのために違法な視聴覚コンテンツへのアクセスをまとめるAPPアプリケーション(一般にビンジウォッチングという)を、Google Playストア、Appleストア、または他のWebサイトに公開する。
二、直接コンピュータープログラムを提供しないが、別途コンピュータープログラムをダウンロードして使用するための指示、支援またはプリセットパスも提供する。例えばセットトップボックスにはAPPアプリケーションが組み込まれていないが、設置をユーザーに指示するかまたは支援する。もしくはインストールして使用するユーザーのためにセットトップボックス内でプリセットパスを提供する。
三、前記コンピュータープログラムへのアクセス設備または器材の製造、輸入または販売。例えば、APPアプリケーションが組み込まれているセットトップボックスの製造、輸入または販売。今後販売するセットトップボックスによりユーザーが侵害内容にアクセスできることを知りながら、販売した場合、法に触れることになる。
悪質業者がペイケーブルの月額使用料金無料またはケーブルテレビ使用料金一切無料等の広告により消費者を誘導して多くの侵害内容へアクセスできるセットトップボックスを購入させているので、改正草案はこのような悪質重大なセットトップボックスまたはAPPアプリケーションだけに打撃を与えるものである。ただし、テクノロジーの中立性の原則に基づいて、侵害内容へアクセスができるAPPが組み込まれていない携帯電話タブレットまたは合法的OTTセットトップボックス等の装置は影響を受けない。このほか、たとえこのようなセットトップボックスまたはAPPを購入したユーザーが法律に触れなかったとしても、このようなセットトップボックスまたはAPPが提供する著作内容は違法であり、随時摘発されて信号が遮断される可能性がある。知財局もここに出所不明なセットトップボックスを買わないようにユーザーに呼び掛けるものである。
今回の法改正可決後、侵害を防ぎ、及び台湾の文学創造及び映画とテレビ産業の発展を促し、今回の法改正内容をユーザーに知らせるために、知財局は積極的に宣伝を強化する予定である。(2019年4月)