商事事件審理法、知的財産及び商事裁判所組織法を2021年7月1日から施行

J200803Y6 2020年8月号(J252)
 司法院はニュースリリースにおいて次のように伝えている。2020年1月15日に公布された商事事件審理法、知的財産及び商事裁判所組織法のそれぞれ第81条、第45条において、司法院に施行日を定めるよう委任されている。司法院は、これらが新たに制定される法律であり、専門裁判所の設置、弁護士の強制代理、ハイテク審判の採用、商事調停手続き、当事者による照会制度、専門家証人及び秘密保持命令の導入にかかわることに鑑み、関連のリソースと制度を統合するには相当な時間が必要ではあるものの、各界からの早期施行に対する期待に応えるため、2021年7月1日に施行することを公告するものである。(2020年8月)
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