商品表示法改正案が立法院第三読会を通過 ECプラットフォームも規定対象に
J220503Y9 2022年6月号(J274)
「商品表示法」改正案が2022年5月3日に立法院の第三読会を通過した。これによると、ECプラットフォームを規定対象に組み入れており、且つ違反の状況が重大である場合、又は商品そのものが消費者の身体又は健康に即刻危害を与える場合、地方主務機関は直接処罰することができ、違反した者には最高20万新台湾ドルの罰金を科すことができる規定が追加されている。
今回の改正では、科学技術発展に対応して表示の柔軟性を高めること、ECプラットフォームを規定対象に組み入れること、違反業者に対して違反状況に応じて処分を下すことを重点としており、次のように説明する。
一、科学技術発展に対応し、海外に足並み揃える
(一)特定の分類商品について電子表示形式の採用を可とする公告をすることができるとの規定を追加:中央主務機関は業界のニーズに応えるため、科学技術、産業又は経済の発展状況に応じて、電子表示の形式(訳注:二次元コードやQRコード)を採用できる商品分類を公告することができる。
(二)製造日の表示は、国際慣例を採用して「年月」又は「年週」(訳注:例えば2021年第35週は「3521」と表示)とするほか、有効期限のある商品については、製造日以外に有効期限を注記しなければならず、かつ有効期限は「日」まで表示しなければならないと改正する。
(三)一部の表示事項について国際慣例の表示、又は公告後に英語又は他の外国語での表示が可能であると改正:海外と国内の管理状況を参考として、一部の表示事項については国際慣例に基づき「公分」を「cm」で、数量の許容範囲を符号「±」でそれぞれ表示できるほか、商品の正確な表示と消費者の権益保護を損なわないという前提の下、中央主務機関は一部の表示事項について英語又は他の外国語で表示できると公告することができる。
二、商品の属性を考慮し、表示の柔軟性を高める
(一)特定の商品について商品表示法に基づく表示の免除を公告できる規定を追加:商品の特性(例えばゴールドジュエリーは金の純度が重要)又は実務上の慣例(例えば書籍のISBNなど)によりその表示形式がすでにあり、商品表示法の規定に基づく表示を要求することが難しいことを考慮して、中央主務機関は特定の商品について商品表示法の規定に基づく表示を免除することができると公告することができる。
(二)すでに市場で流通している商品について、そのメーカー情報の変更を処理する規定を追加:市販品が陳列販売された後にメーカーの名称変更又は住所移転が発生した場合、一般商品の流通販路が幅広く、すでに陳列されている商品の表示を変更することは困難であるおそれがあるため、消費者の保護と企業の経営効率とのバランスを考慮して、メーカーは消費者が随時知り得る方法でメーカー情報の変更を公開することができるという規定を追加する。
三、売り場以外の検査場所を追加し、ECプラットフォームを規定対象に含める
近年、消費者によるオンラインショッピングの割合が高まりつつあり、オンライン商品の管理を強化するため、今回の法改正では、地方主務機関は、製造業者、受託製造業者、輸入業者、小分け包装業者又はその他の商品の製造、保管又は小分け包装を行う場所の検査を行うことができることを追加しているほか、ECプラットフォームの、掲載者、商品出荷者又は販売業者の資料提供義務、並びに遵守しない場合の違反罰則を追加している。
四、重大な違反を直接処罰できる規定を追加
現行法における、先に改善するよう通知した後に処罰を行うという仕組みを維持するが、公益と消費者の身体と健康の安全を考慮して、違反の状況が重大である場合、又は商品が身体又は健康に即刻危害を与える場合は、直接処罰してもよいとの規定を追加している。(2022年5月)