改訂された「商標識別性審査基準」 2022年9月1日に発効

J220726Y2・J220615Y2 2022年7月号(J275)
    知的財産局の2022年6月15日付公告によると、商標の形態が多元的でクリエイティブになりつつあり、昨今の消費者の商標に対する認知と思考がすでに変化していることに鑑みて、審査の質と一致性を高めるとともに、商標識別性の判断基準をより一層市場の取引状況に合ったものとするため、今回の改訂では、各タイプの商標の識別性に対する審査原則を強化し、各タイプの適用事例を例示しており、これを参考にして準拠できるようにしている。改訂された「商標識別性審査基準」は2022年7月26日付けで公布され、同年9月1日付けで発効となる。改訂のポイントは次のとおり。
一、「文字」標識の識別性有無に係る判断:外国語の文字から構成される態様の類型分類を調整する。また記述的文字全体がデザインによって識別性を有するかについて、事例を比較判断の参考に供する。
二、「アルファベットと数字の組合せ」及び「数字」の判断:業界別の違いや使用状況に応じて、それを考慮した基準を補充し、事例で説明する。
三、図形商標の判断:「流行の図形」、「単に情報を示す図形」及び「商品包装又は商品外観デザインの図形」の説明と事例を追加する。
四、国名、地理図形及び地名の「産地」に関わる説明又は産地の誤認誤信に係る判断原則を追加する。
五、近代のすでに亡くなっている著名人の氏名及び肖像の判断基準を追加し、他人の「肖像」認定に該当するかについて参考事例を示す。
六、商標図案に含まれる「会社の正式名称」或「ドメイン名/URL」:登録後に商標権を譲渡したり名称を変更したりして、商標権の範囲の明確性及び商品又は役務の出所を正確に指定する機能に影響が及ぶことを避けるため、単に情報を示す事項に該当すると認定する。
七、登録出願する宗教関連標識の類型が増えているのに対応して、宗教的な図像、用語等標識の認定基準を補充し、類型化された区分とする。伝統的な民俗文化活動と関連する標識の審査基準を追加する。
八、標語、常用語、新名詞と専門用語等事項の判断基準を変更するとともに、「諺」の審査原則を調整して、明確にする。(2022年6月)
TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor