「知的財産及び商事裁判所組織法」一部条文改正案と「知的財産事件審理法」改正案が行政院を通過

J220929Y9 2022年11月号(J279)
 行政院はニュースレターで、知的財産事件を専門的で、適切かつ迅速に審理し、産業の国際競争力を高めるため、10月29日の行政院院会(訳注:日本の閣議に相当)で司法院から提出されていた「知的財産及び商事裁判所組織法」一部条文改正案と「知的財産事件審理法」改正案を可決し、それら改正案は行政院と司法院の連名で立法院の審議に送られたと発表した。上記改正案の重点は以下の通り。
 一、「知的財産及び商事裁判所組織法」一部条文改正案について
(一)知的財産及び商事裁判所の管轄事件を改正。(改正条文第3条)
(二)知的財産及び商事裁判所による事件審理は裁判官3人による合議制を原則とした上で、例外的に裁判官1人が単独で担当する場合を明確に規定。(改正条文第6条)
(三)知的財産法廷、商事法廷の裁判長の任命、裁判官の改任又は選抜の類別及びその審理事務の類別に係る制限を修正。(改正条文第9条、第10条及び第15条)
(四)商事調査官の任用に係る資格範囲を追加。(改正条文第17条)
 二、「知的財産事件審理法」改正案について
(一)知的財産民事事件の審理手続きについて、「審理計画」、「査証」、「専門家証人」、「裁判所による第三者意見の募集」、弁護士強制代理の採用拡大に関する規定を新設するとともに、挙証の簡便化、営業秘密関連訴訟資料の保護等制度について修正。(改正条文第18条、第19条、第28条、第29条等)
(二)経済部が2022年4月19日付けで行政院に提出した「専利法」、「商標法」一部条文改正案に対応して、専利事件と商標事件の救済手続きについては現行の行政訴訟手続きを民事訴訟手続きの「対審制度」に変更し、専利と商標の複審事件及び争議事件手続きに関連する規定を新設。(改正条文第55条、第56条及び第58条)
(三)営業秘密保護に対する外部の要望に応え、さらには専門的で、適切かつ迅速な結審を実現するため、営業秘密法第13条の1等違反に係る第一審刑事事件を、第一審知的財産法廷の審理に変更すること、国家安全法第18条第2項の規定に合わせて、国家コアテクノロジーを侵害した営業秘密事件の第一審刑事事件を第二審知的財産法廷での審理とすることが追加されている。(改正条文第59条)
(四)司法IT化の強化、裁判所審理効率の向上、裁判の不一致の回避、並びに実務上の争議の解決を推進するために、関連手続規定を新設、修正。(改正条文第5条、第6条、第9条、第18条、第35条、第36条、第54条、第58条、第62条、第63条及び第71条)(2022年9月)
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