スーパーマリオ等の海賊版タイトル収録のゲーム機販売で、37万余新台湾ドルの賠償命令判決

J221202Y3 2023年1月号(J281)
 被告人蘇○○(女)が2020年3月に、中国のアリババ通販サイトから150台湾ドルという低価格でゲーム機(400タイトル収録)を1000台余り購入し、オンラインショッピングサイトである蝦皮(shopee)において1台当たり199台湾ドルで販売した。サイバーパトロールをしていた警察官は、ゲーム機に収録されているタイトルの中にスーパーマリオ等26本の任天堂ゲームが含まれていることを発見した。被告人に対して著作財産権侵害に係る複製物を情を知って頒布した罪により、懲役3月に処し、罰金への転換も可とするとの判決が下された。また(附帯民事訴訟では)蘇○○に対して、賠償金37万9100新台湾ドルを任天堂に支払うよう命じる判決が下された。
 任天堂は弁護士を通じて刑事附帯民事訴訟(訳注:附帯私訴に相当)を提起し、蘇○○に賠償金を請求した。(著作権については)ゲームタイトルの単価を450新台湾ドルとして、蘇○○がすでに120台を販売しており、1台あたり原告が著作権を有するタイトル26本を侵害したことから計算すると、著作権侵害総額は140万4000新台湾ドル(450新台湾ドル×120台×26本)となるが、任天堂は(過去の判例を参酌して)90万新台湾ドルを請求した。さらに(商標権については)ゲーム機1台当たり登録商標9件を侵害しており、模倣品の販売単価264新台湾ドルの200倍を商標1件当たりの損害額として計算すると、47万5200新台湾ドル(264新台湾ドル×9件×200倍)となるとして、蘇○○に対して合計137万5200新台湾ドルを賠償金として請求した。
 裁判官は賠償金の請求について次のように判決した。本件は「商標権」と「著作財産権」の二つの部分に分けて権利侵害賠償額を計算しなければならない。「商標権」についてはゲーム機販売単価(蘇○○が自供した平均販売単価)199新台湾ドルの100倍を1商標当たりの賠償額と計算すると、賠償額は17万9100新台湾ドル(199新台湾ドル×9件×100倍)となる。「著作財産権」については、賠償額20万新台湾ドルとして、蘇○○は合計37万9100新台湾ドルの賠償金を支払わなければならない。本件は上訴できる。(2022年12月)
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