「植物品種び種苗法一部条文の改正案」が立法院第三読会を通過、台湾の優良品種を保護
J230502Y1・J230502Y9 2023年5月号(J285)
「植物品種及び種苗法第51条、第53条の1及び第55条条文の改正案」が2023年5月2日付で立法院第三読会を通過した。行政院農業委員会によると、今回の改正では、輸出入禁止の規定が追加され、刑事責任が法に規定されるとともに、輸出入制限の過料が引き上げられており、これは優良な品種が違法に海外に流出したり、国内に逆輸入されたりすることで台湾における農業経済の安全と国家の利益が侵害されるのを防止するのに役立つものである。
農業委員会の説明によると、今回の法改正における3つの重点は以下の通り。1.中央主管官庁は輸出入を禁止する種苗、種苗の收穫物又はその直接の加工物を公告することができるという規定を追加。2.刑事責任が法に規定され、輸出入禁止の公告に違反した者は、3年以下の有期懲役、拘留又は60万元以上、300万元以下の罰金を科すか、又は併科し、違法に係る物品を没収するという規定、並びに法人の両罰規定を新設。3.輸出入制限公告違反に対する過料を50万元以上250万元以下に引き上げるとともに、没収の法執行に柔軟性をもたせているよう修正。
農業委員会では、種苗は台湾農業にとって競争力の根幹であり、優位性を有する台湾の種苗を海外へ違法に流出させてはならないと強調している。効果的に管制するため、農業委員会は管制が必要な品目をチェックして、個別に対応し、制限、禁止の類別、管制要件及び態様を法律に基づいて公告することを検討するとともに、水際を管理する官庁と提携して検査と管制を行い、水際や産業界における宣伝を強化して、台湾農業の競争力を保護し、農業の持続可能な発展を目指していく。(2023年5月)