「知的財産及び商事裁判所組織法一部条文の改正案」が立法院第三読会を通過 営業秘密侵害罪の第一審刑事事件が知商裁判所の管轄に変更
J230411Y9 2023年5月号(J285)
2023年1月12日付で立法院第三読会を通過した「知的財産事件審理法一部条文の改正案」では、一般営業秘密侵害罪の第一審刑事事件が知的財産及び商事裁判所(知商裁判所)の管轄に変更され、専門家による審理参加が拡大される他、秘密保持命令違反罪が非親告罪に変更されている。
第三読会をすでに通過している「知的財産事件審理法一部条文の改正案」に合わせて、「知的財産及び商事裁判所組織法一部条文の改正案」も2023年4月11日付で第三読会を通過した。特に各界からの「『護國群山(訳注:国家経済を支える大手企業の意)』に対する安定した経営環境の保障」という期待に応えて、営業秘密訴訟の保護制度に対する修正が行われ、一般営業秘密侵害罪の「第一審刑事事件」(付帯民事訴訟を含む)は知商裁判所で集中審理されることが含まれているという。
さらに2022年6月8日付で総統府から公布された国家安全法の第18条第2項規定により、国家コアテクノロジーを侵害した営業秘密法違反に係る第一審刑事事件を知商裁判所で審理する規定を追加し、営業秘密保護を国家安全レベルの保護体系にまで引き上げる。
立法院を通過した改正の重点には、知商裁判所管轄事件の変更が含まれており、営業秘密法第13条の1等違反に係る第一審刑事事件(付帯民事訴訟を含む)、営業秘密法違反に係る第二審刑事等事件を知商裁判所による集中審理に変更して、専門的な審判、迅速な審判と判決、産業の国際競争力における優位性の確保を目指していく。(2023年4月)