台韓租税協定、2024年1月1日から運用開始

J231229Y8・J231229Z8 2024年1月号(J293)

 財政部は28日に台湾と韓国との所得に対する租税に関する二重課税の回避のための協定が2023年12月27日に発効となり、2024年元旦から運用が開始される。台湾にとって35番目の租税協定であり、これにより双方の非居住者の配当、利子、ロイヤルティーに対する源泉税率がいずれも10%に引き下げられ、台日間の租税協定と同じ水準となる。
財政部によると、台湾と韓国は競合関係にあるが、半導体の集積回路やメモリの製造に関しては相補性があり、提携の余地があり、税制上における二重課税の問題を解消し、配当金等の源泉税率を引き下げ、友好的な租税環境を提供することで、双方の経済貿易関係を強化するための一助となるとしている。
 源泉税率については、元来韓国における非居住者の配当、利子、ロイヤルティーに対する源泉税率はいずれも22%、台湾における非居住者の配当に対する源泉税率は21%、利子に対しては15%又は20%、ロイヤルティーに対しては20%であったが、租税協定が発効することで、双方の配当、利子、ロイヤルティーに対する源泉税率はいずれも10%に引き下げられ、多くの租税協定並みの水準となった。
 台韓租税協定では相互協議手続きに関する条文が設けられており、双方の居住者に同協定の適用に関する紛争が発生したならば、双方の権限のある当局による協議解決の申立てをすることができる。例えば移転価格の対応的調整の申立てをすることで、二重課税の問題を解消でき、又は(移転価格)事前確認の申立てをすることで、今後いずれか一方で移転価格調査が行われるリスクを低減できる。(2023年12月)

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