泰山企業が商標権侵害で提訴、裁判所は「徐泰山汕頭火鍋」に改名を命じる判決
J240429Y2 2024年5月号(J297)
地元で48年間経営を続けてきた高雄の老舗「徐泰山汕頭火鍋」(徐志良、即ち泰山小吃部)が泰山企業股份有限公司(Taisun Enterprise Co., Ltd.、以下「泰山企業」)から商標権侵害で提訴された。知的財産及び商事裁判所は一審判決にて、徐志良、即ち泰山小吃部に対して商号を変更するとともに、損害賠償金96万新台湾ドルを支払うよう命じる判決を下した。徐泰山汕頭火鍋の二代目経営者である徐志良は、2年以上前に善意を示すため、すでに商品名を変更しており、さらに上訴を提起するとしている。
泰山企業は次のように主張している:
泰山企業は1960年に設立登記され、その後上場企業となっており、「泰山」という文字のシリーズ商標を長年にわたりミネラルウォーター、八宝粥、食用油、茶系飲料などの商品に使用してきた。また積極的に販路を開拓し、出版事業や慈善事業など多角経営を行い、「泰山」商標はすでに著名商標となっている。しかしながら徐志良は同意を得ずに2020年に「徐泰山火鍋」商標の登録を出願し、スープストック(出汁)、茶系飲料、レトルト食品、火鍋店メニュー等の商品又は役務での使用を指定した。さらに源汕食品有限公司を通じて徐泰山秘伝沙茶醤を販売している。「徐泰山」と「泰山」の両商標は、外観と称呼が同じであり、いずれも食品業界に属するため、消費者に誤認・混同を生じさせるおそれがあり、泰山企業のグッドウィルを侵害するものである。
知的財産及び商事裁判所は次のように判決を下した:
徐志良、即ち泰山小吃部は「泰山」と同一又は類似の文字をその営業主体名の主要部分に使用してはならない;高雄市政府に対して商号を「泰山」と同一又は類似の文字を含まないものに登記変更しなければならない;徐志良、即ち泰山小吃部及び源汕公司は「泰山」と同一又は類似の文字を含む看板、名刺、広告、サイト及びその他販促物品を使用したり、その他の行為に従事して販促を目的に「泰山」と同一又は類似の文字を使用したりしてはならず、現在使用している「泰山」と同一又は類似の文字を含む看板、名刺、広告、サイト及びその他販促物品はいずれも撤去、廃棄及び削除をしなければならない;損害賠償金96新台湾ドルを支払え。(2024年4月)