2023年5月24日公布の「商標法」一部条文改正、2024年5月1日に施行

J240405Y2・J240402Y2 2024年5月号(J297)

 2023年5月24日に公布された「商標法」一部条文改正では、商標登録出願の早期審査制度、商標代理人の管理制度の確立、商標の図案における機能性を有する部分の権利範囲の明確化などの新たな措施が盛り込まれており、行政院は2024年5月1日に施行することを公告した。

一、新法では商標登録出願の早期審査制度を導入
 一部の業者には、出願商標に対して海外で出展する必要がある、又は第三者に使用を許諾する必要がある、さらには出願商標の使用により権利侵害の警告を受けた等の状況から、商標取得を急ぐ場合があることを考慮して、新法では早期審査制度を導入している。出願人にすぐに権利を取得する必要性がある場合、早期審査申請書を提出することができ、事実と理由を説明し、1区分当たり早期審査費用6000新台湾ドルを納付すると、知的財産局で早期審査を受けることができ、初回OAまでの期間を2ヵ月に短縮できる見込みである。
二、商標代理人の管理制度の確立
 商標代理業務に従事する専門能力の認証及び登録管理の制度を推進するため、新法では商標代理人の登録及び管理制度を設置している。商標代理業務に従事できる資格については、弁護士、会計士等の専門資格者と専門能力認証試験に合格した商標代理人以外に、新法施行前にすでに長年商標代理業務に従事してきた者の権益を考慮して、新法施行前の3年間に、商標登録出願及びその他手続きを毎年10件以上行い、施行の翌日から1年以内に商標代理人の登録を申請した場合も商標代理業務に従事し続けることができることとし、すでに相当な実務経験がある者の権益を確保する。知的財産局は4月末に商標代理人登録申請書を公告しており、2024年5月1日から登録の受理を開始する。
三、商標の図案における機能性の部分を破線で表示
 商標の図面における機能性の部分、例えば扇風機の羽根、タイヤの円形の外観については、公益性の考慮に基づき、使用することによって登録することができず、商標の一部ではない。機能性の部分を商標全体に含めて誤認混同のおそれを判断すべきではないため、新法では、機能性の部分が破線で示されていないときは、登録できないと定めている。
さらに、新法の施行に合わせて、「商標代理人登錄及び管理弁法」、「商標法施行細則」、「商標の政府料金の徴収基準(原文:商標規費收費標準)」及び「商標登録出願の早期審査手続き(原文:商標註冊申請案加速審査作業程序)」の関連法規4項目についても、同じく2024年5月1日に施行される。(2024年4月)

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