「専利審査基準」の第二篇「特許の実体審査」第1、3、11、14章及び第五篇「無効審判の審理」第1章を改訂、2024年7月1日から適用
J240701Y1 2024年7月号(J299)
経済部知的財産局は、「専利※審査基準」の「第二篇 特許の実体審査」第1、3、11、14章及び「第五篇 無効審判の審理」第1章を改訂し、改訂後の審査基準は2024年7月1日から適用されると公告した。(訳注※:中国語の「専利」には特許、実用新案、意匠が含まれる。)
関連法規の改正に合わせ、また審査における実務上のニーズに迅速に応えることを目的として、見解の統一と、審査の質の向上を図るため、審査基準の各章節の内容を見直して、審査の原則及び事例を追加し、文言を修正して、審査基準をより万全なものとするようにした。改訂の要点は以下の通り:
一、第二篇「第1章 明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面」
「1.3.1実施可能要件」において、配列表の電子ファイルを添付するという文言を修正し、専利法施行細則第17条第7項の条文の内容と一致するようにした。
二、第二篇「第3章 特許要件」
「2.6.4新規性の擬制喪失の判断基準」において事例1を追加し、いかに新規性の擬制喪失(訳注:日本の拡大先願に相当)を判断するかを具体的に説明した。
三、第二篇「第11章 特許権の存続期間の延長登録」
農業委員会が農業部へ組織改編されたことを受け、本章全体において名称を変更した。「3.1.3.1.1 医薬品の国内外における臨床試験期間」の(2)に記載されている、国外臨床試験報告書はICHの規定に適合しなければならないという部分において、括弧書きで注記されているICHの英語のフルネームを、現在の名称に修正した。
四、第二篇「第14章 生物関連発明」
専利法施行細則第17条第7項の内容及び知的財産局がすでに実施しているWIPO標準ST.26に準拠したXML形式の配列表の適用に対応して、4.1及び4.3の内容を修正した。
「4.3.2配列表資料の添付」において、出願が電子出願の方式で提出される場合、それに添付される配列表はWIPO 標準ST.26に準拠したXML形式の電子ファイルである必要があること、また、出願書類が書面で提出される場合、その紙文書の配列表はWIPO標準ST.26に準拠するものである必要があり、WIPO標準ST.26に準拠したXML形式の電子ファイルを添付することもできることが説明されている。
五、第五篇「第1章 専利権の無効審判」
「2.1.2利害関係人」において、無効審判請求の利害関係人の定義を説明し、さらに利害関係人の審査については合理的な程度調査し、形式上の判断を行う必要があると説明している。
「9.無効審判請求と専利権侵害訴訟との関係」においては、知的財産事件審理法の旧第17条が第44条に改正され、すでに知的財産局が訴訟に補助参加人として参加する規定が削除され、また専利主務機関の意見を求める制度が追加されているため、この条文及びその趣旨の説明に合わせて、審査基準の関連部分を修正した。
六、その他の修正内容
法律条文と整合するための文言の修正や誤りの訂正等を含む。(2024年7月)