カラオケ機器にストリーミングサイト収集アプリをインストール、業者に著作権法違反で懲役5ヵ月の判決

J240722Y3 2024年8月号(J300)

 尚呈影音科技有限公司の代表者である林聖文は、2018年に中国広州市の天匯計算機科技公司(以下、「天匯公司」)と提携し、天匯公司が製作し、カラオケ映像のストリーングプラットフォームのURLを集めるアプリケーションソフトをインストールしているクラウドカラオケ機器を、事情を知らない川下の業者にレンタルし、公開の場所に設置して利益を得ていた。それに利用許諾を受けていない海賊版のカラオケ映像が含まれていたため検挙され、新北地方裁判所は審理を経て、著作権法違反で林聖文に懲役5ヵ月、尚呈公司に罰金15万新台湾ドルを科す判決を下した。さらに上訴できる。
 2017年に事情を知らない業者が林聖文等人からクラウドカラオケ機器をレンタルし、新北市永和区にある「電話亭KTV」(訳注:「電話亭」は電話ボックス、「KTV」はカラオケの意味)において利益を得た。歌曲映像の著作財産権者「揚聲多媒體科技公司」の市場調査員が同年9月に現場で客として証拠を収集し、警察に通報した。裁判の審理において林聖文は、天匯公司が提供する歌曲は利用許諾を受けていると供述していた。
 合議法廷は、次のように認定した。林聖文は本件アプリケーションソフトで連結するものは、著作権者から同意を得ておらず無断でアップロードした海賊版のカラオケ映像である可能性があることを知っており、また本件カラオケ機器で再生されるカラオケの視聴覚著作物は利用許諾を得る必要があることも知っていたが、天匯公司がすでに著作権者から許諾を得ているという証明を提供することができない状況において、なおも天匯公司が提供するアプリケーションソフトを収録する本件カラオケ機器を川下業者にさらにレンタルすることを堅持し、それは主観的に、無断で公衆送信することで他人の著作財産権を侵害する罪を幇助する不確定的故意がある。(2024年7月)

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