「Black Mamba」は著名な芸名、同意を得ずに商標登録できず

J201004Y2 2020年11月号(J255)
    林〇〇(男)は2016年4月に知的財産局に対して「Blackmamba設計文字」を以って衣類、Tシャツ、アウター等の商品での使用を指定し商標登録を出願し、許可されたが、同商標は米Kobe Inc.から異議が申し立てられ、取消処分を受けた。林〇〇はこれを不服として、行政訴願を提起したが、これも棄却された。知的財産裁判所に提訴したが敗訴し、さらに最高行政裁判所に上訴していたが、最高行政裁判所は先日、林〇〇からの上訴を棄却する決定を下した。
    知的財産裁判所の判決書によると「Kobe Bryant(コービー・ブライアント)」は米国プロバスケットボールリーグNBAの有名なスター選手であり、コート上では攻撃力、移動の素早さ、機敏性という特徴をそなえていることから、アフリカで移動速度が最も速い毒蛇「Black Mamba」にたとえられた。2010年6月から2016年4月までに「Kobe Bryant」の公式FB又は大手スポーツメディア及びファンは、「Black Mamba」、「黒曼巴」を以って「Kobe Bryant」を指し、それをニックネーム、別名、芸名としていたため、すでに国内(台湾)の消費者(観衆)の注意を強く惹いており、国内消費者は「Black Mamba」と標示された商品をみると「Kobe Bryant」と関連性があると認知するようになっている。
    知的財産裁判所は判決書において次のように指摘している。「Black Mamba」は「Blackmamba設計文字」の商標登録出願時には国内における著名な芸名となっており、林〇〇は「Kobe Bryant」の同意を得ずにその人格権を損ない、その著名な芸名を利用して国内で商業活動を行い、一定の経営効果を有する財産権を生み出したことは、商標法の登録できない商標の規定に違反している。知的財産局が「Blackmamba設計文字」商標の登録を取り消した処分は、法に合わないところがなく、処分維持の行政決定にも誤りはない。原処分及び訴願決定の取消しという林〇〇の訴えには理由がなく、棄却すべきである。
    最高行政裁判所は、知的財産裁判所の判決を維持して、林〇〇の上訴を棄却する決定を下した。(2020年10月)
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