誠品商標訴訟、引越し会社に300万新台湾ドルの賠償命令判決

J210115Y2 2021年2月号(J258)
    知的財産裁判所は先日、二審判決において、誠品優質包裝有限公司(以下「誠品包裝公司」)、誠品搬家有限公司(Champion Moving Company、以下「誠品搬家公司」)並びに会社の代表者に対して、誠品股份有限公司(The Eslite Corporation、以下「誠品公司」)が登録した「誠品」、「誠品eslite」、「誠品物流」等商標と同一又は類似の図案を第8類、第35類、第39類の役務区分に使用しないように命じるとともに、社名の変更、「誠品」、「誠品eslite」、「誠品物流」等商標と同一又は類似の図案を含む看板、名刺、広告、ウェブサイトおよびその他の販促を目的とした物品の除去、廃棄、並びに300万新台湾ドルの賠償金支払いを命じ、知的財産裁判所の一審における原判決(訳注:誠品公司の敗訴判決)を取り消した。
    判決書では以下のように述べられている。誠品包裝公司と誠品搬家公司は対外的に業務を行う際に、引越業務を行うトラックには「誠品」の二文字を単独で標示しており、搬送用の段ボール箱外面、従業員の制服にも「誠品」の二文字を単独で標示しており、明らかに「誠品」の二文字を商品及び役務の出所を識別する依拠としており、商標の使用行為に該当する。「誠品」の二文字は1989年にはすでに登録されている商標であり、その中の登録第143088号商標(登録出願日は1999年3月4日)は第39類の貨物運輸の包裝などの役務での使用が指定されており、誠品包裝公司、誠品搬家公司は誠品公司が先に登録した商標を自らの営業の商標として使用して、同一又は高度な類似の業務を経営したため、商標法に違反している。
    さらに誠品包裝公司、誠品搬家公司が設立された時点で、「誠品」商標はすでにジャンルを超えて消費者に熟知されていた著名商標であり、上記二社は「誠品」商標が著名商標であることを知りながら「誠品」の文字を社名としており、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあり、誠品公司の信用・名声を毀損しているとしている。(2021年1月)
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