「専利審査基準」の「第二篇 特許の実体審査」第3章、第6章、第7章、第8章、第9章、第14章の改訂、2022年7月1日に発効

J220627Y1 2022年7月号(J275)
    知的財産局は2022年6月27日付公告を以って、「専利審査基準」の「第二篇 特許の実体審査」第3章、第6章、第7章、第8章、第9章、第14章を改訂し、2022年7月1日付けで発効すると発表した。(訳注:「専利」には、特許、実用新案、意匠が含まれる。)
    2022年版専利審査基準の各章における改訂ポイントの説明
    一、第二篇「第3章 特許要件」
「5.7.2 審査の留意事項」節では、(5)と(6)を追加し、一つの創作に係る特許/実用新案の同日出願(特実同日出願)について、特許出願の審査中、又は特許出願が特許査定されてから発明が公告されるまでの間に、実用新案の無効審判案件が無効成立の審決を受けたが、まだ確定していない場合の特許出願に対する審査原則について説明している。
    二、第二篇「第6章 補正」
「4.2.2 許される削除」節において、出願人は知的財産局が審査意見通知書(拒絶理由通知書)を発する前に、自発的に先行技術と重複する部分を排除する(disclaimer)というネガティブな表現形式で請求項を自発的に補正する場合、出願人は審査官に判断の証拠として先行技術文献を提出して理由を説明しなければならず、提出しないときは、新規事項の導入をみなす。ただし前記先行技術が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示されているならば、例外的に提出しないことができる。
    三、第二篇「第7章 審査意見通知及び査定」
「3.1.2特許請求の範囲の縮減」節において、例示される特許請求の範囲の縮減に該当する状況について、元来(6)における「引用若しくは従属された一部の請求項を削除するとともに、残りの請求項を項目に分けて記述する」を新設された(7)に移動し、本項の状況を除き、新たな請求項の追加はいずれも最終通知が出された後の補正制限である「特許請求の範囲の縮減」には該当しないと説明している。
    四、第二篇「第9章 訂正」
「6. 審査の留意事項」節において、第6章「補正」の内容に合わせて、先行技術と重複する部分を排除する(disclaimer)というネガティブな表現形式で記載された請求項に関する審査原則を追加している。
    五、第2篇「第14章 生物関連発明」
「4.2.4寄託に係る注意事項」節において(3)を追加し、専利法第27条第5項の規定により、出願人が外国でその国の指定する国内の寄託機構に寄託したとき、寄託機関が発行した証明書を提出して、生物学的材料の寄託事実と生存事実を証明しなければならないことを説明する。
    六、その他の補正内容
法令条文に合わせた文言の修正、各章節の内容の統一性と誤記の修正等を含む。(2022年6月)
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